令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(※1)をお支払いいただきます。
※1 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当のことをいいます。なお、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要のあると認められる場合は、特別の料金は不要となります。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。